心療内科・精神科・内科

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精神的な不調で仕事を休むとき、診断書は必要?受診から職場への伝え方まで解説

2026.5.14

「朝になると涙が出る」
「会社に行こうとすると動悸や吐き気がする」
「眠れない状態が続き、仕事に集中できない」
「このまま出勤し続けるのが限界かもしれない」

このような精神的な不調があるとき、「仕事を休んでもいいのだろうか」「診断書は必要なのだろうか」「会社にどう伝えればよいのか」と悩む方は少なくありません。

精神的な不調で仕事を休むことは、決して「甘え」や「逃げ」ではありません。うつ病や適応障害、不安障害、不眠症、強いストレス反応などでは、心身のエネルギーが低下し、通常どおり働くことが難しくなることがあります。厚生労働省の「こころの耳」でも、精神障害、とくにうつ病の治療では、薬物療法・精神療法と並んで「休養」が大切であり、心身のエネルギーを蓄えることが必要と説明されています。

精神的な不調で「休むべきサイン」とは

仕事のストレスや環境変化があっても、多少の疲れであれば休息や生活リズムの調整で回復することがあります。しかし、次のような症状が続く場合は、医療機関への相談を検討した方がよい状態です。

  • 出勤前になると強い不安、動悸、吐き気、腹痛が出る
  • 涙が止まらない、気分の落ち込みが続く
  • 眠れない、朝早く目が覚める、寝ても疲れが取れない
  • 仕事中に集中できず、ミスが増えている
  • メールや電話を見るだけで強い恐怖感がある
  • 休日も仕事のことが頭から離れない
  • 「消えてしまいたい」「もう無理だ」と感じる

特に、出勤しようとしても体が動かない、会社のことを考えるだけで身体症状が出る、睡眠や食事に大きな影響が出ている場合は、無理に出勤を続けることで不調が長引くことがあります。

「少し休む」と「休職する」は違います

精神的な不調で仕事を休む場合、まずは有給休暇や病気欠勤として数日休むケースもあります。一方で、医師が「一定期間の療養が必要」と判断した場合は、診断書をもとに休職や病気休暇の手続きを進めることがあります。

休職とは、会社に在籍したまま、一定期間仕事を離れて療養する制度です。ただし、休職制度の内容は会社によって異なります。厚生労働省の「こころの耳」では、メンタルヘルス不調で休業する際には、就業規則を確認し、休職期間、復職手続き、休職期間満了時の扱い、休業中の連絡方法、傷病手当金の申請方法などを整理することが大切とされています。

つまり、「診断書があれば必ず同じ扱いになる」というわけではありません。診断書は医学的な必要性を示す書類ですが、実際の休職制度や給与、社会保険料、連絡方法などは勤務先の規程に基づいて決まります。

診断書は何のために必要?

診断書は、医師が診察したうえで、病名や状態、療養の必要性、療養期間の見込みなどを記載する医学的な書類です。

精神的な不調は、外見だけではつらさが伝わりにくいことがあります。そのため、会社側が「どの程度休む必要があるのか」「就業上どのような配慮が必要なのか」を判断する材料として、診断書が必要になることがあります。厚生労働省の「こころの耳」でも、職場復帰支援の流れは要休業の診断書が出た時点から始まり、病気休業開始時には病気休暇届や診断書の提出が位置づけられています。

診断書には、一般的に次のような内容が記載されることがあります。

  • 診断名(初診などの場合確定診断としてつかない場合もあります)
  • 現在の状態
  • 療養が必要であること
  • 必要と考えられる療養期間
  • 就業上の配慮が必要な場合の意見

ただし、診断書にどこまで詳しく記載するかは、本人の状態、会社に提出する目的、医師の判断によって異なります。会社に提出する前に、「どのような内容が書かれるのか」「病名を記載する必要があるのか」「提出先はどこか」を確認しておくと安心です。

診断書は希望すれば必ず書いてもらえる?

診断書は、患者さんの希望だけで自動的に発行されるものではありません。医師が診察を行い、症状や生活への影響、仕事への支障、休養の必要性などを総合的に判断したうえで作成されます。

たとえば、「会社がつらいので1か月休みたい」と希望していても、医師は診察の中で、現在の症状、睡眠、食欲、集中力、不安の強さ、希死念慮の有無、職場環境、通勤の可否などを確認します。そのうえで、休養が必要か、勤務を続けながら治療できるか、勤務時間の調整が望ましいかなどを判断します。

反対に、本人が「まだ頑張れる」と思っていても、医師から見て休養が必要と判断されることもあります。精神的な不調では、自分の限界に気づきにくいこともあるため、診察では遠慮せず、実際に困っていることを具体的に伝えることが大切です。

受診時に伝えるとよいこと

診断書が必要かどうかを相談する際は、診察で次のような内容を伝えると、医師が状態を把握しやすくなります。

  • いつから不調が始まったか
  • どのような症状があるか
  • 出勤前、勤務中、帰宅後で症状がどう変わるか
  • 睡眠や食欲の変化
  • 遅刻、欠勤、ミス、集中困難など仕事への影響
  • 職場で強いストレスになっていること
  • 有給休暇や短期間の休みで回復したか
  • 会社から診断書の提出を求められているか
  • どのくらい休めそうか、会社の制度を知っているか

「何を話せばよいかわからない」という方は、スマートフォンのメモや紙に症状を書いて持参しても構いません。精神的につらい状態では、診察室でうまく説明できないことも珍しくありません。

会社にはどう伝えればよい?

精神的な不調で休むとき、会社に詳しい病状をすべて説明する必要はありません。まずは、医療機関を受診したこと、医師から休養が必要と判断されたこと、診断書を提出することを、上司または人事・労務担当者に伝えましょう。

たとえば、次のような伝え方はいかがでしょうか。

体調不良が続いており、医療機関を受診しました。医師より一定期間の療養が必要と判断され、診断書を発行していただきました。休職または病気休暇の手続きについてご案内いただけますでしょうか。

精神的な不調について、上司に直接詳しく話すことがつらい場合は、人事担当者、産業医、社内の相談窓口に相談する方法もあります。厚生労働省の「こころの耳」でも、現場で理解が得にくい場合には、人事担当者や産業医、社内の産業保健スタッフ等に相談し、10人以上の会社であれば就業規則で休職制度を確認することが勧められています。

※会社などにより方法はことなり上記はあくまで一例です。正しいやり方を保障するものではなく参考程度ととらえてください。

診断書を提出するときの注意点

診断書は個人情報を含む書類です。提出先は、直属の上司なのか、人事部なのか、会社指定の部署なのかを確認しましょう。

また、診断書のコピーを自分でも保管しておくと、後から療養期間や提出日を確認しやすくなります。会社によっては、原本提出が必要な場合や、休職申請書とあわせて提出する場合があります。

診断書の期間が終わったらどうなる?

診断書に「1か月の療養を要する」などと書かれている場合、その期間が終わる迄に再診し、状態を確認します。症状が十分に回復していない場合は、医師の判断で療養期間を延長する診断書が作成されることがあります。

一方で、症状が改善してきた場合は、復職について相談します。ただし、「気分が少し良くなったからすぐ復職できる」とは限りません。厚生労働省の「こころの耳」では、主治医が復職可能と判断した場合でも、すぐに職場復帰を決めるのではなく、実際に業務遂行できる状態か、勤務時間や職場環境の調整が必要かを確認し、職場復帰プランを作成することが重要とされています。

精神的な不調は、回復期にも波があります。焦って復職し、再び症状が悪化すると、結果的に休む期間が長くなることもあります。復職のタイミングは、主治医、会社、産業医がいる場合は産業医とも相談しながら慎重に決めましょう。

傷病手当金の申請にも医師の記入が必要です

精神的な不調で休職し、給与が支払われない、または給与が減る場合は、健康保険の傷病手当金を申請できることがあります。

当院の傷病手当についてのコラムもありますのでご参照ください。

協会けんぽでは、傷病手当金は、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に、被保険者と家族の生活を保障する制度と説明されています。給付対象には、業務外の病気やけがによる療養であること、仕事に就けないこと、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、休業期間に給与の支払いがないことなどの要件があります。

傷病手当金の申請書は、本人、事業主、主治医がそれぞれ必要事項を記入して提出する形式です。協会けんぽのFAQでも、申請書は被保険者、事業主、主治医が各項目を記入し、必要書類を添えて提出すると説明されています。

ここで注意したいのは、会社に提出する「休職の診断書」と、傷病手当金の「申請書の医師記入欄」は別の書類であるという点です。休職手続きに診断書を提出していても、傷病手当金の申請には別途、主治医の記入が必要になることがあります。

また、傷病手当金は未来の日付について記載することはできません。

あくまで休んだ後に記載を行うものになります。

「休むこと」は治療の一部です

精神的な不調で休むことに、強い罪悪感を抱く方は多くいます。

「職場に迷惑をかけるのではないか」
「自分が弱いだけではないか」
「休んだら戻れなくなるのではないか」

そのように感じるのは自然なことです。しかし、無理を続けて状態が悪化すると、回復までにより長い時間がかかることがあります。休むことは、何もしないことではありません。睡眠を整え、通院を続け、薬が必要な場合は治療を受け、少しずつ日常生活を取り戻すための大切な治療期間です。

休職中の職場との関わりについても、厚生労働省の「こころの耳」では、療養に専念できるよう配慮し、可能であれば引き継ぎは最小限にし、その後は業務に関する連絡を取らないよう心がけることが示されています。

早めに相談した方がよい状態

次のような場合は、診断書が必要かどうかにかかわらず、早めに心療内科・精神科へ相談しましょう。

  • 出勤しようとしても体が動かない
  • 朝になると強い不安や身体症状が出る
  • 涙が止まらない
  • 眠れない状態が続いている
  • 食事がとれない、体重が減っている
  • 仕事のミスや欠勤が増えている
  • 休日も回復した感じがしない
  • 「消えたい」「死にたい」と感じる

特に、自分を傷つけたい気持ちや、死にたい気持ちがある場合は、ひとりで抱え込まず、すぐに身近な人、医療機関、救急窓口、相談窓口につながってください。厚生労働省の「まもろうよ こころ」では、電話やSNSで相談できる窓口が紹介されています。

てらすクリニックにっぽりの特徴

可能な限り当日の初診を受け入れるようにしておりますし、初診の段階で診断書も即日交付しております。

つらい気持ちがあり、職場や第三者に説明することも難しい時にもすぐに発行されますので安心です。

また、夜間や土日も開院しており、仕事帰りにもうきついなと思った時、復職後も継続して同じクリニックに通院できるます。

まとめ

精神的な不調で仕事を休むことは、甘えではありません。心と体が限界を知らせているサインであり、必要な休養は治療の一部です。

診断書は、医師が診察にもとづいて、療養の必要性や期間の見込みを示す書類です。会社に休職や病気休暇を申請する際、また復職のタイミングを相談する際に、重要な判断材料となります。

不調が続くときは、「診断書をもらえるか」だけを目的にするのではなく、まず自分の状態を正確に相談することが大切です。眠れない、出勤できない、涙が止まらない、仕事に支障が出ているといった状態がある場合は、早めに心療内科・精神科へご相談ください。

てらすクリニックにっぽりでは、土日や平日夜も開院しております。復職後も安心して通院を継続できます。
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監修者情報

監修者情報

船橋 健吾
医師 船橋 健吾

東京医科歯科大学医学部医学科卒業(現・東京科学大学)
地方中核病院やメンタルクリニック・訪問診療クリニックなどで勤務
てらすクリニックひきふね 院長
(内科・心療内科・精神科・訪問診療)

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