傷病手当金ってなに?病気やケガで休職するときに知っておきたい制度
病気やケガで仕事を休むことになったとき、多くの方が不安に感じるのが「休んでいる間の収入」です。
「有給を使い切ったらどうなるの?」
「休職中は収入がゼロになるの?」
「治療に専念したいけれど、生活費が心配」
このような不安がある方に知っておいてほしい制度が、傷病手当金です。
傷病手当金とは、病気やケガの療養のために会社を休み、給与が十分に受けられない場合に、健康保険から支給される制度です。
協会けんぽでは、業務外の病気やケガで仕事を休み、連続する3日間の待期期間を経て、4日目以降も仕事に就けない場合などに支給対象となります。つまり、仕事中のケガや業務が原因の病気ではなく、いわゆる私傷病で休職する場合に利用を検討できる制度です。
傷病手当金の対象になるのはどんな人?
傷病手当金は、主に会社員など、勤務先で健康保険に加入している方が対象になります。
たとえば、次のようなケースでは、傷病手当金の対象となる可能性があります。
- うつ病や適応障害などで医師から休養が必要と言われた
- 手術後の療養でしばらく仕事に戻れない
- 持病が悪化して出勤が難しくなった
- 病気やケガで休職し、給与が出ない、または少なくなった
ポイントは、「働きたいけれど、病気やケガのために仕事ができない状態であること」 です。
反対に、仕事中の事故や通勤中のケガなど、労災に該当する可能性がある場合は、傷病手当金ではなく労災保険の対象となることがあります。傷病手当金はあくまで、労災ではない私傷病による休職を支える制度です。業務上または通勤による傷病で休業した場合は、労災保険の休業補償給付・休業給付が第4日目以降から支給される制度があります。
受給のための主な条件
傷病手当金を受けるには、主に次の条件を満たす必要があります。
1つ目は、業務外の病気やケガで療養していることです。
仕事が原因の病気やケガではなく、私生活上の病気やケガであることが前提です。
2つ目は、仕事に就けない状態であることです。
単に「休みたい」という理由ではなく、医師の判断などにより、療養のために仕事ができない状態であることが必要です。
3つ目は、連続する3日間を含めて、4日以上仕事を休んでいることです。
最初の連続した3日間は「待期期間」と呼ばれ、この3日間を過ぎた4日目以降が支給対象になります。待期期間には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。
4つ目は、休んでいる期間に給与が支払われていない、または給与が傷病手当金より少ないことです。
給与が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少なければ、差額が支給される場合があります。
月給30万円の人はいくらくらい受け取れる?
※あくまでモデルケースによる概算です、個人の状況により変動しこの金額を補償するものではありません。
協会けんぽの計算方法では、傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として次のように計算されます。
支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
たとえば、標準報酬月額が30万円の方で考えると、
30万円 ÷ 30日 = 1万円
1万円 × 2/3 = 約6,667円
つまり、1日あたりの傷病手当金は約6,667円が目安になります。
仮に、給与が支払われない状態で30日間が支給対象になった場合、
約6,667円 × 30日 = 約20万円
となり、月給30万円の方であれば、休職中に月20万円前後の支給を受けられる可能性があります。
ただし、実際の金額は「月給そのもの」ではなく、社会保険料の計算に使われる標準報酬月額をもとに計算されます。また、初回は待期期間の3日間は支給対象外となるため、申請する期間や給与の支払い状況によって金額は変わります。協会けんぽでも、直近12か月の標準報酬月額を平均し、その30分の1に2/3を掛けて1日あたりの支給額を計算する例が示されています。
どのくらいの期間、受け取れる?
傷病手当金の支給期間は、同じ病気やケガについて、支給開始日から通算して1年6か月です。
「通算して」という点も重要です。
たとえば、療養中に一度復職し、その期間は傷病手当金を受け取らなかった場合でも、再び同じ病気やケガで働けなくなったときには、残りの期間について支給対象となる場合があります。厚生労働省は、支給されない期間がある場合でも、通算1年6か月に達するまで繰り越して支給可能と説明しています。
退職後も受け取れる場合がある
傷病手当金は、在職中だけの制度と思われがちですが、一定の条件を満たす場合には、退職後も引き続き受け取れることがあります。
協会けんぽでは、退職後の継続給付について、主に次の条件が示されています。
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
退職時点で傷病手当金を受けている、または受けられる条件を満たしていること。
退職後も引き続き、同じ病気やケガで仕事に就けない状態であること。
これらを満たす場合、退職後も残りの期間について傷病手当金を受けられる可能性があります。
ただし注意点があります。
協会けんぽのFAQでは、退職日に出勤した場合、継続給付を受ける条件を満たさないため、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払われないとされています。退職を考えている方は、退職日や申請のタイミングについて、事前に勤務先や加入している健康保険に確認しておくことが大切です。
休職中の収入が不安な方は、早めに確認を
病気やケガで仕事を休む必要があるとき、「収入がなくなるから休めない」と無理をしてしまう方も少なくありません。
しかし、会社員など健康保険に加入している方であれば、条件を満たすことで、傷病手当金により休職中の生活費を補える場合があります。
特に、
- 休職をすすめられている
- 有給休暇が残り少ない
- 給与が出ない期間がありそう
- 退職も考えている
- うつ病、適応障害、手術後の療養などで働くことが難しい
という方は、早めに制度を確認しておくと安心です。
傷病手当金は、治療や休養が必要な方が、経済的な不安を少しでも減らしながら療養に専念するための制度です。
「自分は対象外だろう」と決めつける前に、勤務先や加入している健康保険に相談し、申請できる可能性があるか確認してみましょう。
注意書き
※傷病手当金の支給可否は、加入している健康保険の審査により判断されます。症状、勤務状況、給与の支払い状況、加入期間、退職時の状況などによっては支給対象外となる場合があります。
※本記事の金額例は、標準報酬月額30万円として独自に計算した目安です。実際の支給を保証するものではありませんし、金額は個別の状況により異なりますのであくまで参考としてお考え下さい。
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監修者情報
東京医科歯科大学医学部医学科卒業(現・東京科学大学)
地方中核病院やメンタルクリニック・訪問診療クリニックなどで勤務
てらすクリニックひきふね 院長
(内科・心療内科・精神科・訪問診療)